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最高裁判所第一小法廷 昭和63年(行ツ)170号 判決 1992年11月26日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人色川幸太郎、同中山晴久、同夏住要一郎の上告理由について

都市再開発法五一条一項、五四条一項は、市町村が、第二種市街地再開発事業を施行しようとするときは、設計の概要について都道府県知事の認可を受けて事業計画(以下「再開発事業計画」という。)を決定し、これを公告しなければならないものとしている。そして、第二種市街地再開発事業については、土地収用法三条各号の一に規定する事業に該当するものとみなして同法の規定を適用するものとし(都市再開発法六条一項、都市計画法六九条)、都道府県知事がする設計の概要の認可をもつて土地収用法二〇条の規定による事業の認定に代えるものとするとともに、再開発事業計画の決定の公告をもつて同法二六条一項の規定による事業の認定の告示とみなすものとしている(都市再開発法六条四項、同法施行令一条の六、都市計画法七〇条一項)。したがつて、再開発事業計画の決定は、その公告の日から、土地収用法上の事業の認定と同一の法律効果を生ずるものであるから(同法二六条四項)、市町村は、右決定の公告により、同法に基づく収用権限を取得するとともに、その結果として、施行地区内の土地の所有者等は、特段の事情のない限り、自己の所有地等が収用されるべき地位に立たされることとなる。しかも、この場合、都市再開発法上、施行地区内の宅地の所有者等は、契約又は収用により施行者(市町村)に取得される当該宅地等につき、公告があつた日から起算して三〇日以内に、その対償の払渡しを受けることとするか又はこれに代えて建築施設の部分の譲受け希望の申出をするかの選択を余儀なくされるのである(同法一一八条の二第一項一号)。

そうであるとすると、公告された再開発事業計画の決定は、施行地区内の土地の所有者等の法的地位に直接的な影響を及ぼすものであつて、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると解するのが相当である。

右と同旨の見解に立ち、上告人のした本件事業計画の決定の取消しを求めろ訴えを適法なものとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、所論引用の最高裁昭和三七年(オ)第一二二号同四一年二月二三日大法廷判決(民集二〇巻二号二七一頁)は、事案を異にし、本件に適切でない。論旨は採用することができない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小野幹雄 裁判官 大堀誠一 裁判官 橋元四郎平 裁判官 味村 治 裁判官 三好 達)

【上告理由】

上告代理人色川幸太郎、同中山晴久、同夏住要一郎の上告理由

原判決は、左記のとおり、判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背があるので破棄されるべきものである。

第一 行政事件訴訟法第三条第二項違反について

一 原判決は、行政事件訴訟法(以下行訴法という)第三条第二項にいう処分とは、行政庁の行為のうち、それにより個人の権利ないし法律上の利益に対し、直接かつ特定、具体的な影響を及ぼす性質の行為をいうが、右影響の内容態様については、行訴法の趣旨と人権保障の観点から広く解すべきであるから、当該行為の影響が個人の私権、利益に対する即時最終的な変動に至らない効果であつても、それが具体性があり、これを救済する事件としての成熟性が認められる限り、行訴法第三条第二項にいう処分にあたるというベきであると判示する。

二 しかしながら、土地区画整理事業の事業計画決定の公告の処分性に関する昭和四一年二月二三日の最高裁判決(民集二〇巻二号二七一頁)が「事業計画は、それが公告された段階においても、直接、特定個人に向けられた具体的な処分ではなく、また、宅地・建物の所有者または賃借人等の有する権利に対し、具体的な変動を与える行政処分ではない、といわなければならない」と、また、都市計画法第八条第一項の規定に基づく工業地域の指定に関する昭和五七年四月二二日の最高裁判決(民集三六巻四号七〇五頁)が「都市計画区域内において工業地域を指定する決定が、当該地域内の土地所有者等に建築基準法上新たな制約を課し、その限度で一定の法状態の変動を生ぜしめるものであることは否定できないが、かかる効果は、あたかも新たに右のような制約を課する法令が制定された場合におけると同様の当該地域内の不特定多数の者に対する一般的抽象的なそれにすぎず、このような効果を生ずるということだけから直ちに右地域内の個人に対する具体的な権利侵害を伴う処分があつたものとして、これに対する抗告訴訟を肯定することはできない」とそれぞれ判示するように、抗告訴訟の対象となる処分とは、特定個人の権利義務に対して直接かつ具体的な変動を与えるものと解するのが相当であつて、原判決のように、右変動を与えるものではないにもかかわらず、具体性、成熟性といつた観点から、後日、右変動が生じる可能性が高いと解されるときには、抗告訴訟の対象となる処分にあたるとし解することは許されないというべきである。

この点、本件事業計画決定は、事業施行地区内の特定個人に向けられたものでも、また、後記六以下で詳述するように、それ自体では直接、特定個人の権利についてどのような変動を及ぼすかを具体的に確定するものでもなく、事業の基礎的事項につき長期的見通しのもとに一般的、抽象的に決定するものにすぎないのであるから、抗告訴訟の対象となる処分とはいいえないものである。

三 また、抗告訴訟の対象となる処分を原判決のように解したとしても、本件事業計画決定は、以下に述べるとおり、個人の権利、利益に対して直接、影響を与えるものでも、具体性、成熟性を有するものでもないのである。

四 まず原判決は、本件事業計画決定の公告により同公告の日から土地収用法上の事業認定の効力が生じるので、<1>事業施行地区及び権利関係者の範囲が確定し、<2>同地区内の土地につき収用の裁決申請が可能となり、<3>権利関係者に補償全支払請求権が発生することとなり、さらに、本件事業計画決定の公告の独自の効果により、<4>権利関係者は事業施行地区内からの去就選択を強いられることとなる。そして、土地収用法によれば、事業認定の告示がされると、爾後の収用事業の手続、工事が機械的に進められることとなるから、事業認定により起業地内の権利関係者の「将来の権利消滅が確定する」といつた効果が生じ、同効果は私権の即時消滅という最終的変動ではないが、いわば、収用裁決を条件事実とする停止条件の設定に似た法律効果の発生であるというべきであり、しかも右効果は、事業認定の有する公定力による特定、直接的効果で、収用に至る確実性が極めて高いので、具体性、成熟性の十分な影響(効果)というべきであるから、事業認定の告示の効力が認められる第二種市街地再開発事業の事業計画決定の公告についても同様に処分性の根拠となるべき個人の権利、利益に対する直接の影響の発生を肯定できるというベきであると判示する。

五 しかしながら、そもそも収用事業と市街地再開発事業とはその性質を全く異にする事業であり、第二種市街地再開発事業の事業計画の認可が土地収用法上の事業認定とみなされるとしても、その効果影響は著しく異なつているのである。

すなわち、土地収用法に基づく収用事業は、一定の地区内の土地に関する権利を完全に消滅させてしまう講学上の「公用収用」を認めている事業であるのに対し、都市再開発法に基づく第一種及び第二種市街地再開発事業は、一定の地区内の土地の区画及び形質を変更し、または地上の建築物を除却、新設し、その結果、当該土地に関する権利及び地上の建築、物に関する権利関係に直接に変換をもたらす講学上の「公用権利変換」(田中二郎著・新版行政法下巻全訂第二版一九六頁参照)を認めた事業であつて、土地区画整理事業と同様の性質を有するものなのである。

つまり、土地収用法に基づく収用事業は、公共の利益となる事業に必要な土地等を確保するため、収用または使用という方法により当該土地に存する権利を消滅させることを終局目的とする事業であるのに対し、都市再開発法に基づく市街地再開発事業は、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、従前の土地または建物に関する権利を一旦消滅させ新たに建築施設の部分等を取得させることを終局目的とする事業であつて、第二種市街地再開発事業において収用、買収等による権利消滅が行なわれるとしても、あくまで事業の流れの一過程にすぎず、これは公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、従前の土地または建物に関する権利を一旦消滅させ、区画及び形質の変更によつてできた新たな土地上に従前の権利と同様の権利を取得させることを終局目的とする土地区画整備事業と同種の事業というべきものなのである。

六 したがつて、土地収用法上の事実認定は、既に他の法令に基づいて事業を施行する権利を付与され相当程度起業地の取得を進めている起業者が、任意買収等が困難となつた土地等について収用または使用するとを目的として申請するのであつて、その事業認定も原則として一年以内に矢効する(同法第二九条)のであるから、原判決が判示するように事業認定が行なわれた場合、爾後の収用事業の手続き、工事は迅速かつ機械的に進められ、特定の起業地内の権利者の土地等が収用され、その権利が近く消滅することは確実になるといつても過言ではない。

これに対し、第二種市街地再開発事業の事業計画は、そもそも施行地区内の土地についての権利の取得(特定個人の権利変動)に主眼を置くものではなく、事業の施行に当たつて、事業によつて整備される施設建築物、公共施設等の設計の概要、資金計画等事業の基礎的事項を長期的見通しのもとに定めることを目的とするもので土地収用法上の事業認定申請とはその目的を著しく異にしており、また、事業計画の認可(地方公共団体の施行の場合は、事業計画に定められた設計の概要に対する認可)に事業認定と同じ効果をもたせているのも、将来事業の進捗に伴い土地の収用等の必要性が生じる可能性があるので、その時点で土地収用法上の事業認定手続きを行わしめることなく、手続きを簡略化し事業の円滑な推進を図ろうとしたものであつて、事業計画決定及びその認可の段階において収用等が差し迫つて必要となつているわけではないのである。したがつて、第二種市街地再開発事業における土地の権利取得については、事業計画の認可後であつても、まず任意買収を先行することとされており(昭和五一年四月一日建設省都再発第一九号「都市再開発法の一部改正について」第三項(3))、収用手続きが進められるのは任意買収交渉を経、これによつては権利の取得が著しく困難になつた場合に限られているのであり、さらにこれに加え、都市再開発法第一一八条の二の規定に基づき建築施設の部分の譲受け希望の申出を行つた者については、その対価として給付される建築施設の部分は管理処分計画により明らかにされるので、施行者は、同計画の認可の公告前においては、任意買収契約であつても収用であつても、その所有する宅地、建物等の権利を消滅させることはできない(同法第一一八条の一四)といつた制限がある一方、事業計画の認可は、土地収用法上の事業認定のように一年以内(手続きの保留の告示が行われた場合は、三年以内)に失効するといつた時間的制約を定める規定がないのである。

このように、第二種市街地再開発事業の事業計画の認可は、事業認定とは著しく趣きを異にしているのであり、事業計画決定乃至その公告の段階においては、収用に至る確実性が極めて高いわけでも、以後収用の手続き、工事が迅速かつ機械的に進められるわけでもないのである。

また、原判決は、第二種市街地再開発事業における権利の変動の内容は、買収、収用による消滅という一義的に明白なもので、換地のように爾後に個別具体化の手続きを要しないものであると判示するが、第二種市街地再開発事業における権利変動の内容は、単に従前の権利の消滅だけではなく従前の権利に代わる建築施設の部分の譲り受け等も含まれるのであるから、その権利変動は都市再開発法第一一八条の二に規定する手続きを経た後に行なわれる管理処分計画の作成をまつて個別、具体に明らかにされるのである(譲り受け希望の申出を行なわなかつた者の所有に係る土地等についても、管理処分計画において建築施設または公共施設の敷地等として、自己以外の者の所有と表示されるので、その時点ではじめて個別、具体に権利が消滅することが明らかになる。

右のとおり、第二種市街地再開発事業の事業計画の認可は、土地収用法上の事業認定と異なり、特定個人の権利、利益に対する直接具体的な影響を及ぼすものではないというべきである。

なお、原判決は前述したように土地収用法上の事業認定とこれにみなされる第二種市街地再開発事業の事業計画決定及びその認可とを同視するものであるが、事業認定の効果が生じるのは事業計画の認可に基づくものであることは明文上明らかであるにも拘わらず、この点に関し、原判決は「右読みかえ自体が事業認定と知事の認可の実体の類似性のゆえになされたものかは極めて疑問であり、むしろ土地収用法二〇条、都市計画法五九条、法五一条の各主体の行政機関としての、及び認可ないし確認の法的性格の、各類似性に基づく技術的要請に基づきなされたものと解されないでもないので、右読みかえ規定は他に行政処分を認めることの妨げとなるものではない」と判示している(原判決書二一丁裏)が、右にいう実体の類似性と行政機関としての類似性及び認可等の法的性格の類似性との違いの意味するところや、類似性に基づく技術的要請とは何なのか、更にそれにより何故明文と異なつた解釈をすベきなのか等具体的な理由は何ら明らかにしていないところであり、その趣旨は不明確といわなければならない。

のみならず、原判決のように、第二種市街地再開発事業が従前の権利を変換するための方式として、いわゆる「全面買収方式」をとつているという点のみをとらえ、同事業の事業計画決定によつて従前の権利消滅が確定すると解するのであれば、土地区画整理事業や第一種市街地再開発事業の事業計画においても、事業が廃止にならない限り換地処分や権利変換処分による最終的権利変動をまたずして事業計画の段階で将来従前地に存する権利が消滅するという効果が高度の確実性をもつて生ずることとなるのは同様であり、このような考え方が前述の土地区画整理事業の事業計画決定の公告の処分性を否定した昭和四一年二月二三日の最高裁大法廷判決に反することは言を埃たないところである。

さらに、原判決は、本件事業計画決定の広告の独自の効果として、都市再開発法第一一八条の二の規定に基づく譲受け希望等の申出制度により関係権利者が事業施工地区内からの去就選択を強いられることとなるとするが、右申出制度は、本来市街地再開発事業においては事業施行地区内全域で講学上の「公用権利変換」が行われるべきものであるが、施設建築物への入居を希望しない者の宅地等についてまで公用権利変換を行う必要がないので、入居を希望する者について、あらかじめ、譲受け希望等の申出の機会を与えているものにすぎないところ、右申出を行なつた後においても申出に係る宅地等の処分や申出の撤回は原則として可能であり(同法第一一八条の三及び第一一八条の五)、また、工事完了公告後取得することとなる建築施設の部分等を処分することも可能である(同法第一一八条の一六)ことに鑑みれば、関係権利者は譲受け希望等の申出を行なうことによつて事業施行地区内に残留することを強いられるわけではないから、譲受け希望等の申出制度が事業計画決定の段階ですベての関係権利者に対して施設建築物への入居を希望するかどうかの最終決定を強いるものではないことは明らかであり、まして、その権利、利益に直接の影響を及ぼすものではないことは多言を要しないところである。

七 また、原判決は、市街地再開発事業の事業計画決定自体、その段階においては事業を推進する基本路線として、施行地区全体を不可分一体として統一的一体の完結的計画として、しかも極めて具体的内容として策定されるので、その一体性を害するような変更が容易にされることは考えがたく、権利消滅の蓋然性が高いので、事業計画決定による権利消滅の効果は、その公告の時点において既に具体性を十分具備しているというべきであり、事業計画に変更の可能性があることゆえに未だ具体的でないとはいえないとしている。

すなわち、原判決は、事業計画においては、<1>地区の範囲の特定も拡大された縮尺で地番形成まで必要に応じ特定して一義的に明らかにされ施行地区に含まれる土地及び権利が消滅すべき者の範囲も特定され、<2>設計の概要についても、末定の床の配置を除き、極めて具体的完結的な設計図が作成され、<3>施行期間も迅速な事業終了のために具体的に特定される。そして、権利変動の内容は、買収、収用による消滅という一義的に明白なもので、換地のように爾後に個別具体化の手続を要しないものであることからすれば、第二種市街地再開発事業の事業計画の内容は、土地区画整理事業の場合についていわれるように、事業の基礎的事項につき長期的見通しのもとに一般的、抽象的に決定するもので事業計画段階で地区内の権利に将来の換地等によりどのような変動が生じるのかは具体的に確定しようがないといつたものとは著しく趣きを異にするものであるとしている。

しかしながら、事業計画において、施行地区内の土地の地番、形状等が定められ、それによつて権利者の範囲も特定されるのは土地区画整理事業の場合も同様である。(土地区画整理法施行規則第五条第三項)

設計の概要についても、第二種市街地再開発事業の事業計画の設計の概要において定めることとされているのは、施設建築物の廊下、階段、昇降機等の位置や施設建築敷地内の施設建築物、給排水施設等の位置といつた建築物の共用部分等の位置や方位あるいは、公共施設の位置及び形状であり、譲受け希望の申出をした権利者が入居することとなるいわゆる権利床については何ら具体的に定めるべきものとはされていないところ(都市再開発法施行規則第五条)、土地区画整理事業においても、事業計画の設計の概要において定めることとされているのは、公共施設及び鉄道、官公署等の用に供する宅地の位置及び形状といつた公共的部分であり、換地については何ら具体的に定めるべきものとはされていないのであつて(土地区画整理法施行規則第六条)、いずれも具体的な設計図が作成されるものの、関係権利者の権利変動の内容は明らかにされていないのである。さらに、これらに加えて、事業施行期間は第二種市街地再開発事業の場合だけでなく土地区画整理事業の場合においても特定されていること、事業計画の変更により設計の概要も変更されることもあること、関係権利者の権利変動の内容が個別、具体に明らかに定まるのは爾後に策定される管理処分計画であること、具体の工事も管理処分計画で定められた内容に従つて施行されていくこと等を勘案すると、第二種市街地再開発事業は、事業計画決定の段階では極めて具体的、完結的な設計図が作成されているとも、権利変動の内容が一義的に確定しているともいえないことは明らかである。

以上のとおり、第二種市街地再開発事業の事業計画は、土地区画整理事業の事業計画と同様に、事業の基礎的事項につき長期的見通しのもとに一般的抽象的に決定するものにすぎず、事業計画段階で地区内の権利に将来の権利の変換によりどのような変動が生じるのかは具体的に確定しようがないものである。

八 さらに、原判決は、事業計画決定に処分性を認めることの事件としての成熟性について、<1>所有権等の権利が近く消滅することがほぼ確実となる、<2>土地の形質変更の制限等の法的拘束乃至権利・利益に対する制限を事実上受ける、<3>最終の権利変動を内容とする個別処分を受けるまで争いえないとすると、これを争う者は、争う機会を作るため、わざわざ土地の形質変更の不許可処分を受けて、その取消訴訟の中で争うか、権利取得裁決の対象に選ばれるのを待つて争うしかないが、後者については事業判決を受けるおそれが小さいとはいえない、といつた点に鑑みれば、事業計画決定の公告の段階で争わせなければ、人権保障に欠けると考えられるから、この段階で同決定自体を争わしめることに事件としての成熟性は十分に具備しているというべきであるとしている。

しかしながら、六で述べたように、昭和四一年の最高裁判決が、土地区画整理事業について、事業計画の段階で将来の従前地についての権利消滅が確定するといつた具体的な権利変動が生じているものではないと判示していることに鑑みれぼ、本件においても、事業計画決定により所有権等の権利が近く消滅することがほぼ確実となるものではないと判断すべきことは明らかである。

また、土地の形質変更の制限等についても、「(土地の形質変更の制限等は、)事業計画の円滑な遂行に対する障害を除去するための必要に基づき、法律が特に付与した公告に伴う附随的な効果にとどまるものであつて、事業計画の決定ないし公告そのものの効果として発生する権利制限とはいえない。それ故、事業計画は、それが公告された段階においても、直接、特定個人に向けられた具体的な処分ではなく、また、宅地・建物の所有者又は賃借人等の有する権利に対し、具体的な変動を与える行政処分ではない」とする土地区画整理事業の事業計画決定の公告の処分性に関する昭和四一年の最高裁判決あるいは、「都市計画区域内において工業地域を指定する決定、当該地域内の土地所有者等に建築基準法上新たな制約を課し、その限度で一定の法状態の変動を生ぜしめるものであることは否定できないが、かかる効果は、あたかも新たに右のような制約を課する法令が制定された場合におけると同様の当該地域内の不特定多数の者に対する一般的抽象的なそれにすぎず、このような効果を生ずるということだけから直ちに右地域内の個人に対する具体的な権利侵害を伴う処分があつたものとして、これに対する抗告訴訟を肯定することはできない」とする昭和五七年四月二二日の最高裁判決からすれば、これらの法的拘束乃至権利・利益に対する制限が生じることを理由に本件事業計画決定の公告の処分性を肯定することはできないことは明らかである。

さらに、「土地区画整理事業については、行政庁の原状回復の命令・建築物等の移転除却命令や仮換地の指定・換地処分の段階で争わしめることにより権利救済の目的は十分達成できるのである。土地区画整理法の趣旨とするところも、このような具体的な権利変動の生じない事業計画の決定ないし公告の段階では、理論上からいつても訴訟事件としてとりあげるに足るだけの事件の成熟性を欠くのみならず、実際上からいつても、その段階で、訴えの提起を認めることは妥当でなく、また、その必要もないと解するのが相当である」とする前述の昭和四一年の最高裁判決の考え方からすれば、原判決の判示するような理由から事業計画決定の公告の段階で争わせなければ人権保障に欠けるとは考えられず、これらを争わしめることに事件としての成熟性はないことは明らかである。なお、原判決は、「最後の権利変動を内容とする個別処分を受けるまで争いえないとすると」と仮定した上で前記のとおり判示しているが、後述するとおり権利変換計画または管理処分計画の公告・通知を以て具体的な処分と考えこの時点で争わせることも可能といいうるのであるから、この点においても原判決の誤りは明らかである。

九 以上の次第であつて、第二種市街地再開発事業の事業計画も、土地区画整理事業のそれと同様、事業の基礎的事項について、長期的見通しのもとに、一般的・抽象的に決定されたものにすぎず、事業計画自体ではその遂行によつて利害関係者の権利にどのような変動を及ぼすかが必ずしも確定されているわけではなく、それが公告された段階においても、直接、宅地・建物の所有者または賃借人等の有する権利に対し、具体的な変動を与える行政処分ではないと解すべきである。

したがつて、土地区画整理事業とは事案を異にするとして本件事業計画決定に処分性があるとした原判決は、行訴法第三条第二項及び都市再開発法の解釈を誤つたものであり、右法令違背は判決に影響を及ぼすことが明らかであるといわなければならない。

第二 都市再開発法第一二七条違反について

一 第一で述べたとおり、本件事業計画決定は行政処分には当たらないと解されるのであるが、土地区画整理事業や市街地再開発事業のように一連の手続きを経て行なわれる行政作用について、どの段階でこれに対する訴えの提起を認めるべきかは立法政策の問題ともいいうるので、本件事業計画決定乃至その公告の処分性を認める規定が都市再開発法に存するかどうかを検討してみると、以下に述べるとおり、同法には、土地改良法第八七条第六項、第七項及び第一〇項のように事業計画決定自体を不服申立てや取消訴訟の対象とする規定は存せず、むしろ、都市再開発法第一二七条の規定により、事業計画の縦覧またはその変更の縦覧に際して出された意見書を採択しない旨の通知、地方公共団体の事業計画の設計の概要の認可またはその変更の認可等について不服申立てを禁止していることからみて、都市再開発法上事業計画の決定については不服申立て及び抗告訴訟の提起は禁止されていると解されるのである。

二 すなわち、都市再開発法は、第一二七条において

(一) 組合の設立の認可及び組合の定款、事業計画の変更の認可

(二) 事業計画の縦覧またはその変更の縦覧に際して出された意見書を採択しない旨の通知

(三) 地方公共団体の事業計画のうち、設計の概要の認可またはその変更の認可

(四) 公団等の施行規程及び事業計画の認可またはその変更の認可

(五) 権利変換計画または管理処分計画の縦覧またはその変更の縦覧に際して出された意見書を採択しない旨の通知

については、いずれもその行為自体が直接、関係権利者に法律上の効果を及ぼすものではなく、その後行なわれる権利変換計画または管理処分計画の認可の公告、通知によつて初めて関係権利者に直接の効果が及ぶので、右に掲げた(一)から(五)までの行為については、不服申立てをすることができないものとしているのである。つまり、都市再開発法は、権利変換手続きや管理処分手続きのように一連の多くの段階が積み重ねられる手続きについては、その中途のあらゆる段階で不服申立て及び訴えの提起の機会を与えることは必要でなく、特定の個人に向けられた具体的な処分がされる段階において初めて不服申立て及び訴えの提起を認め、それまでの段階においては処分を行う前に関係者に意見書を提出する機会を与え、その意見書の意見を公正に処理するという方法が妥当であるという立場にたつているのであるが、それを管理処分手続きについて考えると、同手続きは、

(一) 事業計画の決定または認可

(二) 管理処分計画の縦覧

(三) 管理処分計画の認可

というような段階が積み重ねられて、同法第一一八条の一〇において準用される同法第八六条第一項の規定による公告、関係権利者に対する関係事項の通知が行なわれるのであるが、特定の個人に向けられた具体的な処分としてはこの公告、通知が最初の処分であるということができるから、これより前に行なわれる手続きについては、全て不服申立てを禁止することとし、そのうち問題となりうるもののみを同法第一二七条において例示的に列挙しているのである。すなわち、例えば同法第一二七条では地方公共団体の事業計画のうち設計の概要の認可を不服申立てが許されないものとして挙げており、事業計画決定自体は挙げていないが、これは設計の概要の認可が土地収用法上の事業認定とみなされるため、その処分性が問題となりうることから挙げていると考えられるのであつて、事業計画決定自体はむしろ不服申立ての対象とならないことが明白であるので、挙げていないものと解されるのである(建設省都市局都市再開発課監修「改訂版都市再開発法解説」の第八六条の解説(三三八頁)及び第一二七条の解説(五〇六頁)参照)。

三 更に、土地収用法は、第一三〇条第一項で事業認定が不服申立ての対象となることを明らかにしているのに対し、都市再開発法では、第五一条第二項の規定により事業計画の設計の概要の認可をもつて都市計画法第五九条の規定による認可とみなされており、都市計画法第七〇条の規定により同認可が土地収用法上の事業認定に代わるものとされているのであるが、前述したように、一方で都市再開発法第一二七条第三号の規定により地方公共団体の事業計画の設計の概要の認可またはその変更の認可については、当該行為自体が直接、関係権利者に法律上の効果を及ぼすものではないという理由で不服申立てを禁止しており、また、土地収用法第一三〇条第一項の規定に基づき事業計画決定を都道府県知事の設計の概要の認可に代えて争うべきであるとするならば、その不服申立期間について事業計画決定を事業認定に読み替えるといつた規定上の措置をとるべきところ、かかる措置はとられていないのである。

これは、都市再開発法が、収用の事業認定に代わるべき都市計画事業の事業認可にみなされている事業計画の設計の概要の認可や事業計画決定自体の処分性に関し、土地収用法上の事業認定とはその効果影響を異にするものとして、土地収用法とは異なつた立法形態をとつて、これを明文の規定により否定しているのにほかならないからである。

四 以上のとおり、都市再開発法は、事業計画決定は直接、関係権利者に法律上の効果を及ぼすものではなく、管理処分計画の認可の公告、通知が特定個人に向けられた最初の具体的処分であるとしているのであり、また、この段階以降で争わせたとしても具体の工事は管理処分計画決定後に施行されるのであるから、遅きに失する等何ら関係権利者の人権保障に欠けることはないのである(譲受け希望の申出等を行なわなかつた者の土地、建物等が管理処分計画決定前に収用裁決等の対象となつた場合には、右裁決手続きにおいて事業計画決定の違法を主張することができるのはいうまでもない)。

したがつて、他に処分性を認める妨げとなるべき法規その他の事情も見当たらないとして本件事業計画決定が「行政庁の処分」にあたるとした原判決には、この点においても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違背が存するものといわなければならない。

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